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【還付忘れてない?】任意継続資格喪失時は手続きに注意!

節税

協会けんぽの任意継続の前納金還付では、自分自身による資格喪失手続きが必要だった。

国民年金の前納では、年金側から「国民年金保険料過誤納付還付・充当通知書」という書類が届き、「国民年金保険料還付請求書」に口座情報を記載して返送すると還付金が振り込まれたことを書いた。その末尾で「協会けんぽからも2ヶ月分の健康保険料の払い戻しがあるはずだが、こちらはまだ書類が届かない」と書いたのだが、これは待っているだけではだめで、こちらからアクションを起こさなければならなかった。

なぜ還付されていなかったのか

協会けんぽに電話で問い合わせたところ資格喪失の手続きがなされていないとのことであった。

協会けんぽにせよ任意継続にせよ、資格喪失時は保険証の返却が必要である。本来であればその際に「資格喪失届」、より正確には任意継続被保険者資格喪失申出書という書類を書いて同封することになっており、資格喪失届を忘れることはない。

協会けんぽであれば、たいていは勤務先が処理してくれるのであまり間違いはないのだが、任意継続ではすべて自分で行う必要がある。ここを怠ってしまって、先延ばしに先延ばしにしてまだ返送せずにいたのだった。同じ協会けんぽ内での移動だから、当然情報がリンクされ資格喪失したことが伝わるだろうと思っていてはダメで、資格喪失し前納で過払いしていることは自ら主張する必要があった

無事書類が到着

任意継続被保険者資格喪失申出書を提出して数日後、「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」という書類と、「健康保険料過誤納額還付通知書」という書類が届いた。還付通知書には還付請求書が一体となっており、ここに自身の口座などを記載して返送する仕組みだ。

まとめ

2か月分、二重に支払ったままになるところだった。自分のお金は自分で守らなければならない。資産防衛!

↓無事に還付されました。

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