ここではない外注ブログを作成中で、ライターへの依頼契約を進めています。外注ブログで原稿を依頼する時に注意した点をメモしておきます。それは、原稿料には税金がかかるということ。
(2020/05/04追記)多くの個人事業主は源泉徴収義務者の例外規定に相当するため、源泉徴収は不要でした。給与支払いがあるような個人事業主の方や、源泉徴収する場合に興味がある方のみ御覧ください。
どういう時に税金がかかる?
まずは、国税庁のこちらを確認します。➔報酬・料金などの源泉徴収
ここのNo.2792に「原稿料や講演料など」という項目が存在します。Web記事を書くことは原稿料に相当すると考えるのが妥当でしょう。

また、注意しておきたいのが消費税の取り扱いです。同じページに、原則として消費税を含めた額が源泉徴収の対象となるが、消費税が明確に区分されている場合は消費税を取り除いた額に対して源泉徴収するとあります。10%の約10%なので大きな差にはなりませんが、後々トラブルになっても大変なので知っておいたほうがよいと思います。CrowdWorksでは、クライアント(発注側)が支払う額は「契約金額+消費税10%-(所得税+復興税)10.21%=契約金額×99.89%」となっていました。契約金額だけ入力して源泉徴収の有無を選べば勝手に計算してくれるので楽ちんです。(ライター側はここからさらにシステム利用料が引かれるようです)。このうち消費税は受注者側に納税義務がありますが、源泉徴収した「所得税+復興税」を納税する必要があります。

いつ払う?
国税庁のHPで確認します。「納付書の記載のしかた(報酬・料金などの所得税徴収高計算書)」

ということですから、翌月10日までに支払う必要があります。
なお、源泉所得税の納期の特例を申請していても、それはあくまで給与に対してであってこのような原稿料の源泉所得税には適用されず、支払った月ごとに翌月までに納付する必要があるようです。
どうやって払う?
一番基本的な方法は、所轄の税務署の窓口で支払う方法です。先述の所得税徴収高計算書に記入して現金で納付します。
1回100万円を超えると税額が上がるらしいですが、そんなことは個人レベルではないでしょうから10.21%をかければ良いです。なお、1円未満の端数は切り捨てです。
税務署に行かずに納付する場合は、e-Taxでも納付可能なようです。源泉所得税の場合は、e-Tax上で徴収高計算データを作成したのちに納付する形になるようです。
源泉徴収しわすれたら?
つまり、そのまま全部支払ってしまったら、ということですがあくまで納付の義務は発注した側にあります。返してもらって納付することもできると思いますが、たとえ返してもらえなかったとしても自力で納付する義務が生じます。注意しておきたいですね。
まとめ
結構大変ですね。まぁでもこれをしとかないと経費として申告したときにおかしなことになるので、きちんと処理しておきたいと思います。
追記(2020/05/04)
多くの個人事業主は「源泉徴収義務者」に該当しないことを知りました。
ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。
No.2502 源泉徴収義務者とは
ですから、源泉徴収の必要はなく支払先が確定申告の必要性に応じて納税することとなります。税は難しいですね。