こんにちは、まいたけです。こういうことって意外と聞きづらかったりしませんか?
対象者
- 前職では協会けんぽに加入
- 入学に伴って、常勤ではなくなり協会けんぽを脱退見込み
選択肢は3つ
協会けんぽの任意継続
前職での標準報酬月額を引き継いでそのまま2年間継続できます。事業主折半がないので、自己負担は2倍になる点は注意が必要。
嬉しいのが、標準報酬月額の上限が30万円(去年までは28万円でした)に設定されており、保険料額としては月額29610円、年間36万円程度が上限(東京都)であること。加えて扶養家族は追加コストがないので、扶養家族がいる方は任意継続一択です。
標準報酬月額の計算には常勤の勤務先からの給与のみが用いられるため、大学病院などで常勤先の給与が低く、パートで稼いでいたような先生ではさらにお得かもしれません。
注意点は、 資格喪失日から「20日以内」に申請 が必要なこと。後から加入はできません。忘れずに、協会けんぽの各都道府県事務所に郵送しましょう!また、再就職するなどの一定の条件以外では2年間を待たずに途中で解約することはできないとされています。
医師国保
東京都医師会のページをみてみます。自分一人であれば月額32500円ならば年間39万円とまずまずですが、扶養家族にも12500/円ずつかかってくることがネックです。例えば4人家族で3人扶養していれば月額7万円→年間84万円と国保を抜いて最高額になってしまいます。
国民健康保険
多くの自営業者が加入する公的な健康保険です。保険料額のベースとなる金額は協会けんぽの標準報酬月額ではなく、前年の総所得金額をもとに計算される住民税の税額がベースです。
医師であれば概ね上限の年間約80万円に到達する人が多いかと思います。医師国保とどちらが良いかは扶養が2人までなら医師国保、扶養が3人以上なら国保がよさそうです。
国保のメリットの一つは、上限額が世帯の上限額であることです。
世帯収入の要件によって保険料額が上限年間80万円に到達していれば、少なくとも健康保険料においては被扶養者の収入上限は全く意味がなくなります。
※ 株・配当を源泉徴収ではなく確定申告で収めた場合、住民税の税額に加算されて、国民健康保険の保険料が増えることがあるようです。株で稼いでいて、給与収入が少ない方はご注意下さい。
番外編
離れ業でマイクロカンパニーを設立して、自身で協会けんぽに入る、という方法もありますが万人にオススメする方法ではなさそうです。
任意継続するには?
協会けんぽに加入する場合は、日本年金機構の年金事務所が窓口となって事業者が申請する形ですが、任意継続の窓口は協会けんぽの各都道府県支部です。
健康保険の給付や任意継続等に関する手続は、協会けんぽで行います。傷病手当金や出産手当金等の支給申請、任意継続被保険者の資格取得の申出又は滅失・き損した健康保険被保険者証の再交付申請等の手続先は、協会けんぽの各都道府県支部となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120803.html
任意継続して2年経過したら?
扶養人数を参考に医師国保か国保を選べば良いと思います。各種給付が気になるかたは調べてみて下さい。
まとめ
基本は任意継続一択です。継続できなくなる2年後は扶養家族が多ければ国民健保、扶養家族が~2人なら医師国保がおすすめです。
良い大学院ライフを!